労災で受診の方
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかは労働基準監督署が判断することになりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となります。
また、通勤中の交通事故による怪我は一定の要件を満たしていれば「通勤災害」となります。
労災では健康保険証は使用できませんが、当院は労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、下記の必要な書類があれば受診の際に窓口でのお支払いはありません(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。労災保険での治療をご希望される方は、受付にて「労災」であることをお伝えください。書類の準備が間に合わない場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
労災保険の申請書類
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
業務災害用
通勤災害用
会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえでご持参ください。
書類に不備がありますと使用できませんのでご注意ください。
※初診受付時間は午前8:30~11:30、午後3:30~6:00と受付終了時間が再診受付より30分早く終了しますのでご注意ください。